2018.01.31 2022.11.14

2018年版(平成30年度版)IT導入補助金が実施されます

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2018年版(平成30年度版)IT導入補助金が実施されます

※この記事は2018/2/1時点での最新情報に基づき執筆されています。

2017年度の補正予算案が2/1に成立し、2018年も「サービス等生産性向上IT導入支援事業費」、通称「IT導入補助金」の実施が決定しました。

経済産業省のホームページにもIT導入補助金にあてる予算額が表記されています。
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/chushokigyo1.pdf

この記事では昨年のIT導入補助金との違いから、公募で採択される可能性を上げるために今から出来ることまで解説していきます。

IT導入補助金に関する用語説明

IT導入補助金に関する用語

ITツール

IT導入補助金事務局が認定したシステムやホームページ、サービスのこと。
これらのITツールを導入する際、費用の一部が補助されます。

IT導入支援事業者

対象となるITツールを提供する事業者のこと。
補助金の交付申請や実績報告等の手続を補助事業者に代わって行います。

補助事業者

日本国内で事業を行う中小企業と小規模事業者のこと。
中小企業とは「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を原則としています。

参考 中小企業庁ホームページ

IT導入補助金事務局

経済産業省から委託を受け、補助金事業の周知から申請書の受理、交付先選定までを行う民間団体のこと。

2017年版IT導入補助金と2018年版IT導入補助金との違いは?

2017年に行われたIT導入補助金との違いは以下の点です。

  2018年 2017年
予算額 500億円 100億円
採択予定件数 約13万件 約1万5千件
補助率 1/2 2/3
補助上限額 50万円?15万円 100万円?20万円

2017年の2次公募では、7000件程の採択件数に対し3倍以上の応募があったと推定されており、今回はそれを踏まえた予算組みとなっているようです。その代わりとして、補助率が2017年に比べ低くなり、1社あたりの補助上限額も50万円まで減っています。

採択件数は2017年の8.6倍を予定しているため、昨年よりは単純に数値面での採択のハードルは低くなっていると考えて良いでしょう。(審査が易しくなる、というわけではありません)

※上記の数値は差し当たってのものであり、正式な公募では変更される可能性があります。

2018年版IT導入補助金のスケジュール予想

2018年版IT導入補助金のスケジュール予想

今後のスケジュールの予想はこちらです。

IT導入補助金実施確定(2月)

事務局の決定(3月)

IT導入支援事業者の登録申請受付開始(早ければ3月)

募集要項の公表(ここから要チェック)

1次募集の開始(4月)

今回は採択予定件数が多いため、早め早めのスケジュールになる可能性もあります。
経済産業省のホームページなどを随時チェックし、最新情報を見逃さないようにしましょう。

2018年IT導入補助金1次公募に向けた対策

2018年IT導入補助金1次公募に向けた対策

現在は事務局の公募を経済産業省が行っている段階であり、1次公募の日程などはまだ発表されていませんが、準備をしておくことで採択の可能性を上げる事ができます。

具体的に言いますと、2017年のIT導入補助金で加点要素となっていた「経営力向上計画」と「おもてなし規格認証」の認定を取得しておくことが重要です。

経営力向上計画申請の手引き

おもてなし規格認証について(紅・金・紺・紫の順でランク付けがありますが、一番下の紅は自己申告だけで取得ができます。)

2017年のIT導入補助金事務局は「一般社団法人 サービスデザイン推進協議会」が担当しており、同法人がおもてなし規格認証の運営団体であることも加点要素となる理由だったかもしれません。

また、交付申請の要件として

”本事業を実施する事業者の労働生産性について、3 年後の伸び率が1%以上、4年後の伸び率が1.5%以上、5 年後の伸び率が2%以上及びこれらと同等以上の生産性向上を目標とした事業であること。”

と指定されており、こちらの指標についても業務計画をあらかじめ検討しておくことで申請書作成の際に役立てることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。現在、ホームページが欲しいな、リニューアルしたいなと考えているのであればこのIT導入補助金を使わない手はありません。

補助金についての質問も受け付けていますので、ぜひ一度お問い合わせ下さいませ。

新たな情報が分かり次第、記事を更新いたします!

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H.S

記事の投稿者 H.S
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