生活保護受給者がお金を借りる方法と手を出してはいけない借り方を徹底解説
「生活保護を受けていてもお金が借りられる?」と、考えることもありますよね。
生活保護制度とは、生活に困窮する国民に対し、国が適切な保護と自立を助長することを目的とする制度です。
国から生活保護費として、1ヶ月ごとに決まった額が給付されます。
しかし生活保護費は、人が最低限度の生活をして暮らしていけるように設定された金額なので、余裕ある生活ができるとは言えません。
毎月決まった額しか出費がないならいいのですが、思わぬ出費が発生したときに生活が苦しくなる場合もあります。
そこでこの記事では、生活保護受給者がお金を借りられるのかどうかについて解説します。
「生活保護費をもらっているけど、どうしてもお金が足りない」という人は、この記事を参考にしてください。
生活保護受給者は原則お金を借りられない
原則として、生活保護受給者は金融機関からお金を借りられません。
生活保護は、定期預金の解約や車の売却をし、それでも普通の生活を送ることが難しい人のセーフティネットだからです。
仮にカードローンなどからお金を借り入れたとして、どうやって返済するのでしょうか?
通常お金を貸す側は、審査を通じて返済能力がある人にしかお金を貸しません。
生活保護受給者は、生活保護費として国からお金を得ているので、支給された生活保護から返済するようになりますが、それでは本末転倒です。
自力で生活するのが難しいから生活保護を受けているのに、不足分のお金を借りて、返済のために生活保護費を使っていると、経済的に余裕がない状況から持ち直せなくなります。
返済能力があるというのは、仕事などをして安定した収入がある状態のことです。
つまり生活保護を受けている人は、返済能力がない人となり、借り入れするための審査を通過できないでしょう。
そして生活保護費は、国民の税金から支給されていることを理解してください。
国民の税金が借金の返済に使われていると思ったら、納得できない人も出てくるのでないでしょうか。
ここまでに生活保護受給者は、お金を借りられない理由について解説しました。
ただ急な出費が重なってしまい、生活保護費だけでは生活ができない人もいるかと思います。
ここまで紹介したことを踏まえて、生活保護受給者がお金を借りる方法について見ていきましょう。
生活保護受給者がお金を借りる方法
生活保護受給者は、カードローンなど金融機関では原則お金を借りられません。
しかし不測の事態が発生し急な出費が出たことで、毎月の生活保護費では、どうしてもお金が足りない状況になることもあるでしょう。
以下では、生活保護受給者がお金を借りる方法を4つ紹介します。
- 友人から借りる
- 質屋から借りる
- 生活福祉資金貸付制度を受ける
- 一次扶助を受ける
順に解説していきます。
友人から借りる
生活保護を受けている段階で、家族や親戚には連絡されていますよね。
連絡されて生活保護を受けている状況であることを踏まえると、家族や親戚には頼れないでしょう。
それなら、頼みづらいかもしれませんが、力になってくれる友人からお金を借りることも選択肢に入れましょう。
いきなり「お金を貸して!」と言われても、びっくりして貸してもらえないかもしれませんが、現状を説明することで少しでもお金を貸してくれる友人がいるかもしれません。
友人からお金を借りるときに口約束だけだと、言った言わない問題に発展する恐れがあります。
友人に安心してもらうため、またトラブルを未然に防ぐためにも、借用書を書くなど証拠を残しておきましょう。
言うまでもないかもしれませんが、友人から借りたお金をパチンコなどのギャンブルに使うことは言語道断です。
質屋から借りる
「質屋ってものを売るところではないの?」と思った人もいると思います。
しかし質屋は3~5万円であれば、すぐにお金を借りられる便利なところです。
一般的に質屋では、買い取ってもらいたい物品と引き換えにお金を受け取るサービスを展開しています。
しかし物品を売る以外にも、質屋にはお金を借りる”質預かり”というサービスもあります。
お金を借りる方法はシンプルに質屋に物品を持っていき、その査定額内でお金を借りるだけです。
期限までに借りたお金を返済できないと、査定してもらった物品が”質流れ”となり、質屋の所有物として売却される仕組みとなっています。
生活保護を申し込みするときに、自動車や貴金属など高額な値段がつくものは売っていると思います。
そのためパソコンやカメラ、価値の高そうな服などを質屋に持っていくと比較的高値で査定してもらえるでしょう。
審査を受けたり、申請書などをあらかじめ準備したりする必要がないので、質入れできるものがあれば生活保護受給者でも1時間程度で数万円程度の借り入れが可能です。
生活福祉資金貸付制度を受ける
生活福祉資金貸付制度とは、国から無利子または低金利でお金を借りることができる制度です。
誰でも借り入れができるわけではなく、高齢者や障害によって安定した所得が望めない人、働けていても低収入な世帯が対象となっています。
通常は生活保護の受給者には、貸し付けができません。
しかしどうしてもお金に困っている場合は考慮してもらえることもあるので、一度ケースワーカー(担当者)に相談してみましょう。
それぞれの世帯が経済的に貧困することのないよう、用途ごとに貸し付けの種類を4つに分けて支援しています。
貸し付けの種類 | 対象となる用途 |
---|---|
総合支援資金 | 生計を立てるうえで必要な費用 |
福祉資金 | 介護や通院などにかかる費用 |
教育支援資金 | 子供の学費や授業料など |
不動産担保型生活資金 | 土地や住居を持っている高齢者の生活費 |
生活福祉資金制度の利点は、他と比較して金利が低い点です。
生活福祉資金制度だと総合支援資金や福祉資金では保証人がありの場合は無利子、保証人がなしの場合でも年1.5%と破格の金利で貸し付けをしています。
また教育支援資金であれば、保証人ありなしにかかわらず、無利子となっています。
また審査が通りやすいことも利点の一つです。
生活福祉資金制度には、現在の収入や金融資産、住まいの種類や過去の借入状況などの審査がなく、国が定めた基準に則っている人なのかという点で貸し付けを行うため、審査が通りやすくなっています。
生活福祉資金制度には、借りるまでに時間がかかるという欠点もあります。
国が貸し付けを行う際は通常2週間~1ヶ月程度かかります。
そのため「いますぐにお金がほしい」という人には向いていないでしょう。
生活福祉資金制度の申し込み手続きは、以下のとおりです。
生活福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の借り入れを希望する場合
生活福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金を利用したい場合には下記世帯のうち、いずれかに当てはまる必要があります。
世帯条件
- 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
- 障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
- 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
総合支援資金、緊急小口資金の借り入れを希望する場合
総合支援資金、緊急小口資金を利用したい場合は、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける必要があります。
一時扶助を受ける
ここまで紹介した方法を試しても、必要なお金を借りられない場合は、ケースワーカーに相談して一時扶助を受ける申請を行いましょう。
一時扶助とは、生活保護を受給している人が予想外の出来事により、最低生活費の範囲内でのやりくりが困難となった場合に、特別に支給される給付金です。
一時扶助で受給したお金に関しては、使用用途が定められています。
使用用途 | 詳細 |
---|---|
布団類 | 保護開始時に使用する布団類が全くないまたは使用できない場合 |
被服 | 保護開始時に被服が全くないまたは使用できない場合 |
新生児被服 | 出産を控えていて新生児の産着が用意できない場合 |
寝巻等 | 入院した際に寝巻等が全くないまたは使用できない場合 |
おむつ | 常時失禁状態にある患者が紙おむつなどを必要とする場合 |
家具什器費 | 保護開始時に最低生活に必要な炊事用具や食器がない場合 |
入学準備金 | 小学校または中学校に入学する際に必要な費用 |
配電設備費 | 居住する家屋に配電設備がない場合 |
下水道施設 | 水道または井戸を設備しなければいけないと認められる場合 |
エアコン | 保護開始時や転居時など要件に該当する場合 |
上記の使用用途以外にも、転居に伴う敷金や治療費などに利用できます。
より詳細に使い道を知りたい人は、厚生労働省の『生業扶助及び一時扶助について』を参考にしてください。
どうしても必要な状況であれば、生活保護と合わせて受給できる可能性もあるので、ケースワーカーに相談してみましょう。
青野行政書士事務所 / 青野 泰弘
基本的には生活保護受給の開始時に受けられるものが多くなっています。
それ以外では、子供の教育や介護・療養などの限定した場合にのみ申請が可能です。
使用使途が限定されますが、ケースワーカーに相談して、使えるものは積極的に活用しましょう。
生活保護費は前借りできる?
今月分の保護費をすでに使ってしまい、来月の支給日まで待てないときに、生活保護費は前借りできるのでしょうか?
結論から話すと、生活保護費の前借りはできません。
毎月5日までに支給される生活保護費で、1ヶ月間過ごす必要があります。
もし仮に前借り制度があったとしても、結局次の月が苦しくなるだけで、問題を先延ばしにしている状況になります。
それだと根本的な解決にはならないので、前借り制度を実施していません。
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生活費が足りないとならないように、もらった時からきちんと計算して暮らすようにしましょう。
また臨時的な支出については、一時扶助のような制度があるので、利用できるところは利用していきましょう。
消費者金融からお金を借りられるって本当?
インターネット上には、生活保護受給者が消費者金融からお金を借りるコツを紹介しているサイトもあります。
しかしその情報は、本当に信用しても大丈夫なのでしょうか?
たしかに法律では生活保護受給者が、消費者金融や銀行カードローンでお金を借りてはいけないと記されていません。
そのためインターネット上のコツを駆使して、お金を借りたとしても法による罰は課さられないでしょう。
ただ虚偽の申請をしてお金を借りるということは、リスクがとても高いです。
お金を借りるコツの例として、生活保護受給者であることを隠すというのがあります。
これは先ほど紹介したように、生活保護受給者だと返済能力がないと判断されて、お金を借りられないためです。
ただ実際に生活保護受給者ではないという嘘をついて、お金を借りても、ケースワーカーに知られた場合、これまでの保護費の返済を求められ、今後は借りないようにという指導を受けます。
もし返済に応じない、今後も借りてしまう状況が続くと、支給が打ちきりになるだけでなく、逮捕されることもあります。
「ケースワーカーにバレなければいいだろう」と考えている人もいるかもしれません。
しかしケースワーカーは、収入状況や振り込み履歴、郵送物などを定期的にチェックするので、いつかはボロが出てしまい、お金を借りていることに気付かれてしまうでしょう。
消費者金融からお金を借りるとしても、収入が安定して生活保護の受給が終わったタイミングにすることをおすすめします。
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生活保護費を受給中は、返済にお金を回せるほど余裕はないはずなので、絶対に消費者金融などからお金を借りてはいけません。
どうしても必要な金であれば、生活福祉資金貸付制度や一時扶助を利用しましょう。
生活保護受給者がお金を借りるためにやってはいけないこと
友人からお金を借りられなかったり、一時扶助を受けられなかったりして、お金が足りないと悩んでいる人もいるかと思います。
お金をどうしても借りたいからといって、やってはいけないことに手を出すことはやめましょう。
今後の生活だけでなく、家族にも迷惑をかけることになりかねません。
以下では、生活保護受給者がお金を借りるためにやってはいけない2つのことについて、具体的に紹介します。
- 闇金を利用する
- 個人間融資を利用する
順に解説していきます。
闇金を利用する
闇金を利用するのは絶対にやめてください。
闇金から一度でもお金を借りると、法外な利息を要求され、返済が苦しくなると悪質な取り立てが行われるからです。
そうなると、生活再建どころではなくなるでしょう。
生活保護を受けていても、どうしてもお金に困ってしまうこともあるかもしれません。
そんなときに「生活保護でもお金を借りられる」という甘い言葉に、引っかかってしまいがちです。
先ほども紹介したように、金融機関では返済能力のある人しか審査に通過しないので、生活保護受給者はお金を借りられません。
生活保護受給者だとわかっていてもお金を貸してくれる金融機関は、ほぼ間違いなく闇金です。
「数万円だし、すぐに返済すれば大丈夫」と考えて手を出してしまう人もいますが、闇金に手を出すことは絶対にやめましょう。
また闇金に個人情報などを教えてしまうと、自分で返済ができなくなったとき、家族にも法外な金利の返済を求めることになります。
闇金を利用すると、今後の生活が非常に苦しくなることを意味しているので、注意しましょう。
個人間融資を利用する
個人間融資も絶対に利用してはいけません。
個人間融資の裏側には闇金業者がかかわっている可能性が高いからです。
個人間融資とは、銀行や消費者金融からお金を借りるのではなく、一般人からお金を借りることを指します。
広い意味で言うと、家族や友人から借りることも個人間融資にあたりますが、ここではSNSなどを通じてつながった「面識のない人からお金を借りる」こととしますね。
近年ではインターネットの普及により、多くの人がSNSを利用し、個人間融資の被害が急増しています。
「面識のない人なら取り立てとかも怖くないのでは?」
「気を使わなくてもいいから、むしろ借りやすいのでは?」
と考えた人もいるかもしれませんが、見ず知らずの他人からお金を借りる行為は、とても危険です。
また通常の金融機関からお金を借りるより高い金利が設定されているなど、不利な条件を提示していることが多くあります。
どれだけ生活面が厳しくても、闇金や個人間融資からお金を借りることはやめましょう。
青野行政書士事務所 / 青野 泰弘
また法律に適合していない貸付先は、法律に適合しない取り立てを行う可能性もあり危険です。
絶対に闇金や個人間融資には手を出さないようにしましょう。
教育などで必要なお金であれば、借りられる制度もあるので、よくらべるようにしましょう。
借りる以外でお金を調達する方法
日雇いのアルバイトなどで、借りる以外にもお金を調達する方法はあります。
ただ生活保護受給者の中には、就業が難しいという人もいるでしょう。
ここでは借りる・働く以外でお金を調達する方法を紹介します。
いらないものをフリマアプリで売る
フリマアプリやオークションサイトをうまく利用すれば、買取ショップなどよりも高額で売れる可能性があります。
高額で売れる理由は、販売する価格をある程度自分で決めることができるためです。
ただし自分で売る商品の写真を撮影し、商品紹介文を考えて、発送手続きするなどの手間がかかる点はデメリットです。
また販売してから売れるまでに時間がかかったり、実際に売り上げた後でもお金を受け取るまでに時間がかかったりするので、即日お金を受け取ることはできません。
ちなみに、主なフリマアプリでお金を受け取るのにかかる時間は、以下のとおりです。
利用サービス名 | お金を受け取るまでの時間 |
---|---|
メルカリ | 振替申請から4営業日 |
ラクマ | 振替申請から最短翌営業日 |
ヤフオク |
|
フリマアプリやオークションサイトは、お金を調達するまでにある程度猶予がある人で「できるだけ高く売りたい!」という人におすすめです。
アンケートモニターで稼ぐ
アンケートサイトに登録して、アンケートモニターとして資金調達をする方法もあります。
アンケートサイトにあるアンケートに答えることで、ポイントが貯まり、現金やギフト券、電子マネーに交換できます。
アンケートサイトは、以下のようなものがおすすめです。
アンケートモニターではスマホさえあれば、いつでも作業できるところが魅力です。
しかし1度回答したら数万円もらえるようなものはなく、基本的に単価は低い傾向にあります。
Web上で完結するアンケート以外にも、一か所に集まってグループでアンケートを受ける案件などもあります。
青野行政書士事務所 / 青野 泰弘
アンケートのモニターに関しても同じです。
それでもコツコツと貯める努力をすることは大切です。
1日100円貯めれば、1年で3万6,000円ほどを貯めることができます。
少ないと思うかもしれませんが、これができる人とできない人では、長い期間をかければ大きな違いとなってくるので、地道な努力を怠らないようにしましょう。
他にもお金を借りる方法はありますので、5万円借りる方法の記事を参考にしてください。
お金を借りるよりも制度を利用して就業を目指す
生活保護を受けていてもお金に困っている人は、さらにお金を借りる選択よりも生活保護以外の収入を得る選択をしたほうがいいかもしれません。
生活保護受給者にはさまざまな就労支援をしているので、一度ケースワーカーに相談しましょう。
就労支援の例として、以下の3つが挙げられます。
- 個別面談によるキャリアカウンセリング
- ハローワークへの同行
- 求人情報の提供
また就労に関連するスキルを身につけるための講座を無料で受講できるなど、手厚いサポートを実施しています。
他にも、収入を得て生活保護から脱却した人は、就労自立給付金として最大15万円受け取れる制度もあります。
就労自立給付金とは、生活保護の受給を停止した人が、今後も就労による自立を図る目的で導入された給付金です。
全員が受け取れるわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。
- 生活保護を廃止すること
- 世帯員が安定した職業に6ヶ月以上雇用され、最低限度の生活を維持するために必要な収入が得られること
青野行政書士事務所 / 青野 泰弘
生活保護を受けている間は、生活上、いろいろな制約を受けることなどもあるので、就労支援を利用してきちんとした職に就くことで、収入を安定させ、制約のない生活を目指すようにしてください。
まとめ
基本的に、生活保護受給者に対してお金を貸してくれる金融機関はありません。
それは記事内でも紹介したように、安定した収入を得て返済能力があると認められる必要があるためです。
しかし世の中にはカードローンの審査に通過するために「生活保護を受けていることを隠して申請しよう」「収入や勤務先はバレない程度に嘘の申請をしよう」という人がいます。
これはあまりにもリスクが高く、最悪の場合、逮捕される可能性があります。
カードローンの審査が通らないからといって、闇金や個人間融資でお金を借りることのないようにしてください。
生活保護受給者が月々のお金に困った際には、ケースワーカーに相談して生活福祉資金貸付制度や一時扶助などを利用するようにしましょう。
またお金を借りてその場を凌ぐのではなく、国が実施している制度を利用して就業を目指してみることも検討してみてはいかがでしょうか?
青野行政書士事務所 / 青野 泰弘
したがって生活保護受給者になると、貯蓄なしでスタートすることになります。
それでも臨時的にお金が必要になる場合もあるので、どのようにしたら一時的な出費に対応できるかを知っておくことは大切です。