2019.09.01
消費税法改正に伴うご請求金額のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、
2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上がることとなりました。
これにより、弊社における消費税率の取り扱いを、
消費税法上の「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の考え方に基づき、
以下の通りご案内申し上げます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
●ホームぺージ制作、システムの販売、京トーク掲載費などについて
(「資産の譲渡」に該当するお取引)
2019年10月1日以降にご契約・着手させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。
●サーバーの年間レンタル契約などについて(「資産の貸付け」に該当するお取引)
2019年10月1日以降にご契約・契約更新させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。
●毎月の保守サービスなどについて(「役務の提供」に該当するお取引)
2019年10月1日以降に役務提供が完了するお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。
今後もよりよいサービスの提供が行えるよう、精一杯努めてまいります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
2019年9月1日 株式会社プラスワン