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2019/04/23

合同会社を設立するのは、残念ながらタダではありません。

法務局に支払う登記費用や、会社の当面の運転資金となる資本金など、事前に用意しておかなければならないお金は多いです。

しかし、株式会社を設立するのと比較すると、合同会社は、設立必要な初期費用がグッと抑えることができるとご存知でしょうか。

今回は、近年設立件数も増えてきている合同会社の設立費用について解説します。

合同会社の設立費用は株式会社より安い

「会社設立はお金がかかる」というイメージをお持ちの人は多いかと思います。

ただし、合同会社であれば、株式会社よりもかなり設立費用を抑えられます。

「でも実際にはどのくらい抑えられるの?」そんな疑問が浮かんできますよね。

ここでは、以下の点から会社設立の費用を見ていきましょう。

・合同会社の設立費用
・株式会社の設立費用

合同会社の設立費用

合同会社を設立するために必要な費用は、以下の費用に分けられます。

・法定費用
・そのほかの費用
・資本金

ただこれだけではどんな費用かピンとこない人も多いですよね。

ではもう少し具体的に合同会社の設立費用について見いていきましょう。

法定費用

法定費用とは、会社を登記する際にかかる費用のことです。

具体的には以下の費用があります。

合同会社設立に必要な法定費用
印紙代(紙定款の場合) 40,000円
定款の謄本費用(紙定款の場合) 保存料300円と謄本費用1部約1,000円
登録免許税 60,000円〜
合計 電子定款で60,000円程度
紙定款の場合で100,000円程度

この中でも、登録免許税は資本金の金額に応じて変わります。

登録免許税は下限が60,000円、ただし以下の計算式が60,000円を超えた場合にはその計算式が適用されます。

資本金の金額 × 0.7% ー 5,000円 = 登録免許税の金額

そのほかの費用

登記に必要な定款を作成するためには会社の実印を作成する必要があります。

会社の実印は安いものだと数千円程度ですが、高いものだと1万円以上かかるものも。

会社の実印は重要なものですから、こだわりを持って選ぶのも選択肢です。

また登記の際に電子定款を準備する場合には電子定款を作るための設備費用もかかります。

資本金

資本金は会社に預け、会社の運営に利用できるためのことです。

会社を設立するときには、最低1円以上準備する必要があります。

ただし、資本金は一度登記してから変えるのには手間と費用がかかるため、安易に金額を決めるべきではありません。

会社の運用に支障が出ますし、資本金の額は会社の信用にも関わります。

会社の運用に必要だと見られる費用を準備しておきましょう。

ただし資本金が多すぎると、登録免許税が高くなります。

また資本金が1,000万円を超えると税制上のデメリットもあります。

以上の点を踏まえて、ある程度余裕を持って資本金を準備しておきましょう。

株式会社の設立費用

株式会社を設立するために必要な費用は、合同会社と同様、以下の費用に分けられます。

法定費用

法定費用としてかかる費用は以下の通りです。

株式会社設立に必要な法定費用
定款認証手数料 50,000円
印紙代(紙定款の場合) 40,000円
定款の謄本費用(紙定款の場合) 保存料300円と謄本費用1部約1,000円
登録免許税 150,000円〜
合計 電子定款で200,000円程度
紙定款の場合で240,000円程度

登録免許税は資本金の金額に応じて変わります。

登録免許税は下限が150,000円、ただし以下の計算式が150,000円を超えた場合にはその計算式が適用されます。

資本金の金額 × 0.7% ー 5,000円 = 登録免許税の金額

株式会社は合同会社と比べると、

定款認証という作業が必要になり、その際の手数料がかかります。

また登録免許税が合同会社の場合、60,000円で済むのに対して、株式会社の場合は150,000円もかかります。

株式会社は合同会社の法定費用を比べると、約14万円の差があります。

そのほかの費用

株式会社を設立する場合、以下の費用がかかることもあります。

・電子定款を作成する場合、そのために必要な設備費用
・会社の実印(数千円〜)

これは合同会社の場合と基本的な考え方は変わりません。

詳しくは合同会社の項目を参照してください。

資本金

資本金の基本的な考え方は合同会社の場合と変わりません。

詳しくは合同会社の項目を参照してください。

定款印紙代は電子化で本当に節約できる?

「合同会社を設立する費用を安く抑えたい」

「設立費用は電子定款を利用することで安く抑えられる」

そう聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

ただ電子定款と紙定款にはどんな違いがあるのかピンとこない人もいますよね。

ここでは以下の点について見ていきましょう。

・紙定款と電子定款の違い
・結局どのくらい費用が変わるのか

紙定款と電子定款の違い

紙定款と電子定款の違いは収入印紙が必要かどうかです。

紙定款の場合には収入印紙が必要になります。

一方で電子定款の場合には、磁気ファイルに保存するため、収入印紙代が必要ありません。

「じゃあ電子定款を利用した方が、費用が安いのでは?」そう考えてしまうのもわかりますが、実はそうとも限らないのです。

結局どのくらい費用が変わるのか

定款を電子定款で作成した場合、印紙代は確かにかかりません。

ただし電子作成するときにはそのための設備が必要になります。

具体的には以下のものを準備しましょう。

・Adobe Acrobat 35,000円
・ICカードリーダー 3,000円
・住民基本台帳ICカード 500円

これらの設備を全て揃えると38,500円かかります。

収入印紙代としてかかる40,000円とほとんど一緒なのです。

さらにこれらの設備は、電子定款を作成する以外には利用できません。

電子定款は専門家に頼む方がお得

こうした点を考えると、電子定款を作成する場合には専門家に依頼するのも選択肢です。

専門家に頼むと10,000円〜20,000円程度で定款を作ってもらうことができ、時間や手間もかけずに済むのもメリットです。

会社の事業内容によっては補助金や助成金の手続きが必要になって、行政書士や司法書士に依頼しなければいけないものもあります。

このときに合わせて顧問契約をすることで、専門家への支払いにかかる費用を抑えられる場合もあります。

顧問契約を結ぶ場合でもそうではない場合でも、自分で作成するよりお得なことは間違いないので、専門家に依頼するのがおすすめです。

節税効果は合同会社でも株式会社でも変わらない

「節税効果は合同会社と株式会社で違うの?」そう疑問ではありませんか?

合同会社と株式会社では設立にかかる費用が大きく違います。

そのぶん税制上のメリットが株式会社の方が大きくなるのではと思ってしまいがちですが、実はそうではありません。

経費としてあげられる範囲や、控除を受けられる範囲は合同会社でも株式会社でも全く同じです。

「費用を抑えて会社を設立したい」という人には合同会社の設立がおすすめです。

合同会社設立の流れ

「でも合同会社を設立するには何をしたらいいのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

そこでここでは合同会社を設立する流れを簡単に紹介します。

ここでは以下の点について見ていきましょう。

・設立の流れ
・必要書類

詳しくはこちらの記事を参照してください。

設立の流れ

合同会社を設立するときには、以下の手順で進めていきます。

・設立するべき項目の決定

・印鑑の作成

・必要書類の作成

・法務局や税務署に必要書類の提出

必要書類

合同会社を設立するときに必要な書類は以下の通りです。

・合同会社設立登記申請書
・本店所在地および資本金決定書
・代表社員就任承諾書
・代表社員の印鑑証明書
・払込証明書
・登記養子と同一の用紙もしくは磁気ディスク
・印鑑届出書

まとめ

合同会社の設立費用は、株式会社に比べるとグッと安く抑えることができます。

飲食店や小売業など、対顧客の仕事を始めるときや、個人事業主から法人成りするときなどは、費用が抑えられる合同会社からスタートするのはいかがでしょうか。

もっとも安く抑える方法は、一人で全てをやろうとするのではなく、専門家に依頼をすることです。

中には、合同会社から株式会社になるときも合わせてサポートしてくれるところもありますので、「専門家に頼むとお高いんじゃ?」と思っている方も一度相談されてみることをおすすめします。

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